マンション管理士試験と管理業務主任者試験では、出題範囲がほぼ同じであることから「ダブルライセンスが基本」等とよく言われます。
しかしながら、安易に二兎追えば、結果「一兎も得ず」にもなりかねません。ダブルライセンスを狙うのであればそれなりの覚悟が必要になってまいります。
両試験の間には1週間しか猶予なし!
マンション管理士と管理業務主任者のダブルライセンスを語る上では、見出しにあるように「間が1週間しかない」ことを十分に考慮しておかなければなりません。
「いや、どうせなら間が短い方が手っ取り早くてよくない?」とおっしゃる方も多いのですが、実はこれが落とし穴。
たいていの受験生が、先に行われるマンション管理士試験終了後に集中の糸が切れてしまい、あと1週間が十分に頑張り切れないもの。ある程度の難易度の試験を短期間で2つ、というと、皆さんが想像している以上に容易でないことは言うまでもありません。
加えて、両試験それぞれの試験対策について、限られた期間のうちにこなせるかどうかについても、そう簡単ではありません。
冒頭でお話しした通り、マンション管理士と管理業務主任者の試験範囲はほぼ同じです。
しかしながら、実務上、マンション管理士に携わる両者のスタンスは真逆。よって、出題のされ方についてもまた、マンション管理士と管理業務主任の試験ではすっかり異なると言えるわけです。
「試験範囲が同じ」というとつい油断しがちになりますが、実際にはそれぞれに対応した対策が必要になります。そこをどうするかについても、ダブルライセンスを検討する上ではしっかりと考えておかなければなりません。
管理業務主任者有資格者には、マンション管理士試験受験の際に免除あり
タイトルの通りですが、すでに管理業務主任者試験に合格した人がマンション管理士試験を受験する場合、試験科目が一部免除となります。
具体的には「マンション管理適正化法」の分野で、
・マンション管理に関する法令及び実務に関すること
・管理組合の運営の円滑化に関すること
・マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
に関係する5問が免除対象となっています。
よって、一度にダブルライセンスを狙うのではなく、2ヵ年計画でいくなら、まず管理業務主任者資格の取得から目指すのが得策です。